相続時の遺産分割協議とは?トラブルと解決策をご紹介

2023-01-10

相続時の遺産分割協議とは?トラブルと解決策をご紹介

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての話し合いをおこなうこと
●遺産分割協議は、不動産の分割方法や評価方法でトラブルが生じやすい
●遺産分割協議でトラブルにならないためにも、相続開始前に相続人で話し合っておくことが大切

不動産など相続人で分割する際は、遺産分割協議をおこないますが、相続人同士でトラブルに発展しやすいのが特徴です。
そのため、事前にできる解決策や対策を把握しておくことをおすすめします。
そこで、不動産を相続する予定のある方に向けて、相続時の遺産分割協議とはなにか、またその際のトラブルや解決策についてご紹介していきます。
墨田区周辺での不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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相続時の遺産分割協議とは

相続時の遺産分割協議とは

相続が発生した際におこなう遺産分割協議とはどのようなものか、また進め方についてもご紹介します。

遺産分割協議とは

相続が発生した際に、まず確認するべきことが遺言書の有無です。
遺言書があれば、遺言の内容に沿って遺産分割をおこないます。
一方で、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」をおこなう必要があります。
ただし、遺言書があっても相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産を分けることも可能です。
その際は、遺産分割協議をおこなって遺産分割をします。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、以下のような流れで進めていきます。
相続人・相続財産を確定させる
遺産分割協議を進めるにあたって、まず初めに確認しておくべきことは「相続人」です。
遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があるため、漏れがないように確定させておかなければなりません。
もし1人でも欠けていた場合は、協議が無効となるため注意が必要です。
相続人の確認方法は、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて特定します。
さらに、相続人を確定させると同時に「相続財産」についても調べる必要があります。
その際の相続財産は、現金や預貯金、不動産だけでなく債務もすべてが対象となるため注意しましょう。
遺産分割について話し合う
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割について話し合いをします。
誰がどの遺産を相続し、どのように分割するのかまで詳細に話し合います。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議での話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」に記載します。
遺産分割協議書には相続内容を詳細に記し、相続人全員の署名・実印が必要になります。
トラブル回避のためにも、必ず遺産分割協議書は作成しておきましょう。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブル

相続時の遺産分割協議におけるトラブル

相続時の遺産分割協議は、相続人同士でのトラブルが発生しやすいと言えます。
そこで、遺産分割協議でのよくあるトラブルについてご紹介します。

トラブル事例①遺産の範囲での争い

遺産分割協議でよくあるトラブルは、遺産の範囲での争いです。
ある財産が被相続人のものなのか、それ以外の相続人の財産であるのかわからないといったケースです。
こういったケースの場合は、この財産が遺産に含まれるかどうかの確認を求める民事訴訟を起こすなどして、範囲を確定しなければなりません。
そのため、相続財産が確定しないので、遺産分割協議を始めるまでに時間を要することになります。

トラブル事例②不動産の分割方法での争い

現金や預貯金とは違い、不動産は簡単に分割することはできません。
そのため、そのようにして分割するか揉めることがあります。
分割方法には下記のように4つの方法があります。

  • 現物分割:相続人のうち1人がそのまま現物で相続する
  • 代償分割:相続人のうち1人が相続し、ほかの相続人には相続分を現金などで負担する
  • 換価分割:不動産を売却し現金化してから分配する
  • 共有分割:相続人で共有することによって相続する

不動産を相続する際は、上記のいずれかの方法で分割することになります。
そのため、相続人同士でどのように分割するのか意見が対立する、といったトラブルが発生しやすいと言えます。

トラブル事例③不動産の評価方法での争い

代償分割のように相続人の1人が相続して、残りの相続人にその代償金を支払う際は、不動産を評価(査定)してもらう必要があります。
この不動産を評価する方法について、相続人同士で争いが起こることがあります。
なぜなら、不動産の評価方法には公示地価や市場価格、また路線価など複数あるため、どの評価方法を選択するかによって評価額が大きく変わることがあるからです。
たとえば、代償分割のように不動産を相続することになった方は、ほかの相続人へ代償金を支払う必要があるため、できるだけ評価額が低いところを希望します。
一方で、ほかの相続人は評価額が高いほうが代償金を多くもらえるので、できるだけ評価額が高い方法を選択します。
このように、相続人で評価方法についての争いが起こるケースがあるため、注意が必要です。

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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

前述のとおり、遺産分割協議はトラブルに発展しやすいと言えます。
そのため、そのようなトラブルを事前に防止する方法や、発生した際にできる解決策をご紹介します。

解決策①相続が発生する前から遺産分割について話し合っておく

遺産分割協議でもトラブルに発生しないための対策として、相続が発生する前から相続人で遺産分割について話し合っておくことをおすすめします。
普段から相続について親族間で話し合っておけば、いざというときにもトラブルを回避できる可能性が高くなるでしょう。
相続が開始する前から遺産分割について話すことに抵抗を感じる方もおられると思いますが、トラブルが発生すれば多くのデメリットしかありません。
財産を残す側も含めて、話し合いの場を設けると、よりスムーズに話し合えるでしょう。

解決策②協議がまとまらない場合は調停・審判へ

遺産分割協議の話し合いがなかなかまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判の判断を仰ぐことになります。
まずは家庭裁判所へ調停の申し立てをおこない、遺産分割についての話し合いをします。
調停委員が各相続人から意見を聞くほか、裁判官から具体的な解決策の提示がある場合もあり、この時点で話がまとまれば協議は終了です。
しかし、調停で不成立となった場合は、審判手続へ移行します。
つまり、家庭裁判所が分割方法について決定することになります。
なお、家庭裁判所の手続きなどに関しては、専門家である弁護士に相談すると良いでしょう。

解決策③遺言執行者を指定しておく

遺言書に、相続内容を記載するだけでなく、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者とは、遺言者が任命した執行者のことで、遺言書どおりに確実に実行する方です。
遺言執行者が指定されていないと、なかなか相続の手続きが進まないケースが多々あります。
そのため、遺言執行者を遺言書内で指定しておけば、相続人の代表となって進めてくれるので、手続きが滞る心配もないと言えるでしょう。

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まとめ

相続時の遺産分割協議とはなにか、またその際のトラブルと解決策についてご紹介しました。
不動産などの遺産はとくにトラブルに発展しやすいため、相続が発生する前から話し合っておくことをおすすめします。
私たち「株式会社アリトス」は、墨田区を中心に不動産売却のサポートをおこなっています。
相続によって不動産を所有することになった方も、売却などのご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

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