相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや注意点などを解説!

2023-08-01

相続放棄の手続きは自分でできる?手続きの流れや注意点などを解説!

この記事のハイライト
●相続放棄の申し立ては相続の開始を知ったときから3か月以内におこなう必要がある
●申立人と被相続人との間柄によって提出する書類が異なる
●単純承認とみなされると相続放棄ができなくなる点に注意する

被相続人に多額の負債があった場合、相続放棄を検討される方は少なくありません。
その際に、自分で手続きするか専門家に依頼するかで迷う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや必要書類、注意点について解説します。
墨田区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れとは?

相続放棄をする際は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きしなければなりません。
すでに期限が過ぎてしまっている場合は、自分で手続きせずに弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
また、相続人同士で揉めているケースや相続財産の調査が困難な場合も専門家に相談したほうが良いでしょう。
上記に該当しない方は、自分でも相続放棄の手続きが可能です。
ここからは、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れを解説します。

①相続財産を調査する

相続放棄をすると決めたら、はじめに相続財産の調査をおこないましょう。
被相続人の現金や預貯金については、金庫や銀行の通帳などで確認できます。
不動産に関しては、固定資産税の通知書や役所にある名寄帳などで確認可能です。
またプラスの財産だけでなく、マイナスの財産がないかも忘れずにチェックしましょう。
借金やカードローンなどの負債については、信用情報機関に開示請求をすると確認できます。

②必要書類を集める

続いて、相続放棄の手続きで必要となる書類を集めます。
必ず準備しなければならない書類は、相続放棄の申述書・被相続人の住民票除票又は戸籍附票・申述人の戸籍謄本です。
そのほかの必要書類は、被相続人との間柄によって異なるため、詳細は次章で解説します。

③相続放棄申述書を作成する

必要書類を集めたら、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄申述書には、被相続人の情報や相続開始を知った日、相続放棄の理由などを記入します。
申述書は裁判所のホームページからダウンロードできますが、申立人が成人済みかどうかによって書式が異なるためご注意ください。

④申述書と必要書類を提出する

相続放棄申述書を作成したら、添付書類とあわせて家庭裁判所に提出します。
提出先は、被相続人が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所です。
直接窓口に提出するほか郵送する方法もあるため、お好きなほうを選ぶと良いでしょう。

⑤「相続放棄回答書」を返送する

相続放棄申述書を提出してから1週間から10日ほど経つと、家庭裁判所から相続放棄照会書と回答書が届きます。
照会書には相続放棄に関する質問が記載されているため、その答えを回答書に記入しましょう。
回答書を書き終えたら、返送期限内(約1週間から10日)に、家庭裁判所へ返送する必要があります。

⑥「相続放棄申述受理通知書」が届く

相続放棄が認められると、回答書を返送してから10日ほどたった頃に「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
通知書を受け取ったら、これにて相続放棄の手続きは完了です。
通知書はほかの手続きで必要になることもあるため、大切に保管しておきましょう。

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相続放棄の手続きを自分でするための必要書類とは

相続放棄の手続きを自分でするための必要書類とは

相続放棄の必要書類は、被相続人と申立人の関係性によって異なります。
ここからは、相続放棄に必要な書類をケース別に解説します。

申立人が被相続人の配偶者にあたる場合

相続放棄の申立人が被相続人の配偶者にあたる場合は、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)が必要です。
改製原戸籍謄本とは、平成6年の制度改正以前につくられた、いわば古い様式の戸籍です。
現在の戸籍とは異なり、改製される前に除籍した方や認知した子、養子縁組、離婚などに関する事項が含まれています。
いずれも被相続人の本籍地を管轄する役所で取得可能です。

申立人が第一順位の相続人の場合

第一順位の相続人とは、被相続人の直系卑属(子や孫など)を指します。
申立人が子の場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)が必要です。
被相続人より先に子が亡くなっており、代襲相続人である孫が相続放棄の申し立てをするケースもあるでしょう。
この場合は、本来の相続人(被相続人の子)の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)が必要です。

申立人が第二順位の相続人の場合

第二順位の相続人とは、被相続人の直系尊属(両親や祖父母)を指します。
第二順位の相続人が相続放棄をする際は、次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の死亡した子(および代襲相続人)がいる場合:その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の両親が死亡している場合:その両親の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)

被相続人の子や直系尊属に死亡している方がいる場合は、その方の戸籍謄本も準備しなければならない点に注意しましょう。

申立人が第三順位の相続人の場合

被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪は、第三順位の相続人に該当します。
第三順位の相続人が相続放棄を申し立てる際は、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の死亡した子(および代襲相続人)がいる場合:その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 被相続人の父母・祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)
  • 申立人が代襲相続人(甥・姪)の場合:本来の相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本または改製原戸籍謄本)

書類を準備するだけでも時間がかかるため、手間を省きたい方は専門家へ依頼することをおすすめします。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点とは?

相続放棄の手続きを自分でおこなう際の注意点とは?

最後に、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の注意点を解説します。

不備があると却下される

相続放棄は法的な手続きなので、申述書はミスなく正確に記入しなければなりません。
もし申述書に不備があったり、必要書類が不足していたりすると、家庭裁判所から連絡が来ます。
不備の連絡があった際に対応しないと、相続放棄の申請が却下されることがあるためご注意ください。
一度申請が却下されてしまうと、再度手続きをするためには正当な理由が必要になります。

単純承認に注意する

相続放棄をする際は、単純承認とみなされる行為に注意しましょう。
単純承認とは、通常通りすべての財産を相続することです。
しかし以下のようなケースにおいても、単純承認したものと判断されることがあります。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分した
  • 期日までに相続放棄や限定承認の手続きをしなかった
  • 相続人が相続財産を隠匿した

単純承認をおこなうと相続放棄ができないため、上記の行為をおこなわないようご注意ください。

財産の管理義務は残る

相続放棄が認められても、次の相続人が財産の管理を始めるまでは、申立人に財産を管理する義務があります。
ほかに相続人がいない場合でも、相続財産管理人が選任されて財産の管理を始めるまでは、申立人が財産を管理しなければなりません。
相続放棄をした時点ですべての責任から解放されるわけではない点にご注意ください。

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まとめ

相続放棄の手続きには期限があるため、全体の流れや必要書類などを事前に把握しておくことが大切です。
必要書類は被相続人との間柄によっても異なり、取得に時間がかかることもあるため、早めに準備を始めましょう。
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