熟年離婚の財産分与で持ち家はどうなる?分割方法や選択肢も解説

2026-03-03

熟年離婚の財産分与で持ち家はどうなる?分割方法や選択肢も解説

この記事のハイライト
●熟年離婚のとき持ち家も財産分与の対象となるため平等に分けなければならない
●3つの分割方法があり離婚の理由や話し合いによって決めることができるが原則2分の1ずつ分けることになる
●夫もしくは妻に譲渡することも選択肢の一つだがもっとも効果的なのは持ち家を売却すること

熟年離婚するとき、婚姻後に協力して築いた財産は、分割が必要です。
離婚時に財産を分けることを財産分与と呼び、持ち家も含まれます。
今回は財産分与とはなにか、方法や持ち家を分割する際の選択肢について解説します。
墨田区で熟年離婚をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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持ち家はどうなる?熟年離婚における財産分与とは

持ち家はどうなる?熟年離婚における財産分与とは

まずは、熟年離婚における、持ち家の財産分与とはなにかについて解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦の財産を、離婚時に分けることを指します。
婚姻期間の長さは関係なく、結婚して間もない夫婦であっても、離婚するときは財産分与が必要です。
熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、夫婦の共有財産も多い傾向にあります。
妻が専業主婦で夫のみが働いている家庭では「妻側に財産を受け取る権利はないのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。
しかし、夫が外で働けるのは、妻が家庭を守っていたからです。
そのため、婚姻期間中に得た収入や購入した持ち家は、夫婦の共有財産となります。

分割の対象となる財産とは?

熟年離婚するとき、分割の対象となる財産は下記のとおりです。

  • 土地や建物などの不動産
  • 結婚後に購入した家具や家電
  • 自動車
  • 貯金
  • 保険の解約返戻金など

このように、さまざまなものが財産分与の対象となります。
また、生活のために夫婦で借金した場合、そのお金も分割が必要です。

分割の対象とならない財産とは?

  • 結婚前からの貯金
  • 結婚前に購入した家具や家電
  • 夫もしくは妻のどちらかの親から相続した財産
  • 個人的な借金

結婚前から個人的に所有している財産は、分割の対象外です。
そのような財産を、特有財産と呼びます。
配偶者の協力なしに得た財産のため、熟年離婚するときは分ける必要がありません。
ただし、特有財産とするためには、結婚前から所有していたことの証明が必要です。
通帳の記録や不動産の契約書、遺産分割協議書などが、有効的な証拠となるでしょう。
もし口座を夫婦で共有している場合、どこからどこまでがご自身の貯金かを確認する必要があります。

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持ち家はどうなる?熟年離婚するときの財産分与の方法

持ち家はどうなる?熟年離婚するときの財産分与の方法

続いて、熟年離婚するときの持ち家の財産分与の方法や、割合・期限について解説します。

方法

財産を分割する方法には、下記の3つの種類があります。

  • 精算的財産分与
  • 扶養的財産分与
  • 慰謝料的財産分与

精算的財産分与とは、財産の名義に関係なく、共有財産として精算する方法です。
持ち家はもちろん、貯金や自動車、貴金属や積み立て式の保険などが該当します。
精算的財産分与は、3つの種類のなかでも、中心となる方法です。
扶養的財産分与とは、配偶者の生活が苦しくなるときに用いられます。
配偶者のどちらかが働いていなかったり、怪我や病気を患っていたりする場合、熟年離婚によって経済的に困窮する可能性が高いです。
そのため、扶養的財産分与では、経済力のあるほうが、ないほうに対して一定期間お金を支払います。
扶養的財産分与とは、離婚後の配偶者の生活を、保護するための財産分与といえるでしょう。
なお、支払う期間や金額については、法律で決まっているわけではありません。
そのため、夫婦の話し合いで決めることになります。
熟年離婚後の生活を安定させるため、半年~3年間、毎月数万円ほどの支払いとなるのが一般的です。
慰謝料的財産分与とは、熟年離婚に至った理由が夫婦のどちらかの有責行為による場合に用いられます。
有責行為とは、不倫や暴力、借金などのことです。
相手に身体的苦痛や精神的苦痛を負わせたことに対する、慰謝料の目的として財産分与をおこないます。
金額は、夫婦で話し合って決めるのが一般的です。
また、慰謝料的財産分与は、通常の慰謝料と異なる性質を持っています。
通常の慰謝料の場合、支払いは現金でおこなうことになります。
しかし、慰謝料的財産分与における慰謝料は、ペットや持ち家、家具や家電なども可能です。
「大切なペットを引き取りたい」「持ち家に住み続けたい!」といった、被害者の思いを尊重することができます。
加害者側は、被害者の希望どおりにすることによって、金銭的な負担を抑えられる可能性があります。

分割の割合は?

熟年離婚における財産の分割割合は、原則2分の1となります。
仮に夫婦のどちらかが働いていなかったり、一方に原因があったりする場合も同様です。
しかし、夫婦それぞれ所有している財産の量や、分割方法が異なります。
そのため、話し合いによって、割合や分割方法を決めることも可能です。

請求期限はどのくらい?

財産分与における、調停や審判のも申し立てをおこなえるのは、2年間となります。
2年を過ぎると請求できる権利を失ってしまい、期間の延期や中断はできません。
相手の同意がないと財産分与できなくなってしまうので、早めに手続きするのがおすすめです。
また、熟年離婚したあと、時間が経過するほど相手との連絡が取りにくくなってしまいます。
手続きがスムーズにいかなくなったり、財産を隠されたりする恐れがあるため注意が必要です。
トラブルを回避するためにも、なるべく離婚時に財産を分割するようにします。

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熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢

熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢

最後に、熟年離婚で持ち家を財産分与する際の選択肢について解説します。

もっとも効果的なのは持ち家を売却する

選択肢の一つとしてまず挙げられるのが、持ち家を売却することです。
売却によってまとまった現金が手に入るため、そのお金を折半します。
土地や建物といった財産は、物理的に分割が困難な財産の一つです。
そのため、遺産相続や離婚時にトラブルになるケースも少なくありません。
売却して現金で分割すれば、円満な熟年離婚を目指せるでしょう。
不動産の売却は、仲介や買取、リースバックなどさまざまな方法があります。

相手に譲渡する

相手に譲渡することも、選択肢の一つです。
夫もしくは妻のどちらかが、住み続けることを希望した場合、譲渡は適した選択肢かもしれません。
たとえば夫が住み続ける場合、評価額の半分を妻に渡せば平等に分割できます。
評価額とは、土地や建物の資産価値のことです。
不動産会社がおこなう査定にて、評価額を知ることができます。

オーバーローンだった場合はどうなる?

先述で、持ち家を売却することがもっとも効果的な選択肢と解説しました。
しかし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
査定の結果、残債が売却金を上回っている、オーバーローンになる可能性があります。
オーバーローンだった場合の財産分与の方法は、下記のとおりです。

  • 契約者が住み返済を続ける
  • 契約者が住み2人で返済を続ける
  • 契約者でない配偶者が住み契約者が返済を続ける

契約者でない配偶者が住み、契約者が返済を続ける場合、返済が滞る恐れがあるため注意が必要です。

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まとめ

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を熟年離婚するときに分けることを指し、持ち家も含まれます。
分け方には3つの方法があり、離婚の理由や話し合いによって決めることができるものの、原則2分の1ずつとなります。
夫もしくは妻に譲渡することも選択肢の一つですが、もっとも効果的なのは持ち家を売却することです。
墨田区の不動産売却なら株式会社アリトスへ。
不動産売却だけではなく、土地活用のご提案も可能です。
税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。

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