相続における不動産取得税とは?不動産取得税がかかる事例や対策を解説

2025-03-04

相続における不動産取得税とは?不動産取得税がかかる事例や対策を解説

この記事のハイライト
●不動産取得税とは土地や建物の所有権を得たときに一度だけかかる税金
●かかる事例として死因贈与や特定遺贈の場合などが挙げられる
●主な税金対策は包括遺贈を選択することや軽減措置を利用することなど

マイホームを購入したり、実家の贈与を受けたりしたときは、さまざまな費用や税金がかかります。
そのなかの一つが、不動産取得税というものです。
では、相続で土地や建物の所有者になったとき、その税金はかかるのでしょうか。
今回は不動産取得税とはなにか、かかる事例や対策について解説します。
墨田区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

\お気軽にご相談ください!/

相続における不動産取得税とはどのようなもの?

相続における不動産取得税とはどのようなもの?

まずは、相続における不動産取得税とは、どのようなものなのかについて解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、その名称のとおり、土地や建物の所有権を得たときにかかる税金です。
売買や贈与、交換や増改築などで不動産を取得したとき、一度だけ課税されます。
登記しているか否かや、譲り受けたのが有償か無償なのか、取得の理由は問われません。
不動産を取得した場合、どなたにも納税義務が発生する税金となります。

申告の必要性とは?

不動産取得税とは、これまでは定められた期日までに、墨田区などの自治体に対して申告が必要でした。
課税される団体が、取得した土地や建物がある都道府県だからです。
しかし、令和5年4月1日以降、登記の申請をおこなうことによって、原則申告は不要となっています。

対象となるものとは?

課税の対象となるものは、土地と建物です。
そのため、償却資産は課税の対象となりません。
償却資産とは、土地および建物以外の事業で使用する資産のことで、パソコンや重機などが挙げられます。

相続では課税されるのか?

結論から申し上げますと、相続で不動産を取得した場合、税金はかからないことになります。
土地や建物を相続すると、相続税という税金がかかるケースがあります。
しかし、相続税と不動産取得税は別のものです。
そのため「相続税が課税されているから、不動産取得税もかかる」というわけではありません。
また、相続が発生すると、遺された財産の分配方法や割合について、当事者全員で話し合う必要があります。
その話し合いのことを遺産分割協議と呼び、話し合いの内容をまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割が完了したあとは、土地や建物の取得者の名前で登記をおこないます。
しかし、登記したあとに遺産分割協議がやり直しになるケースがあります。
再協議によって改めて土地や建物を取得した場合でも、相続による所有権の移転とみなされるため、税金は非課税です。

そのほかの課税されないケースとは?

課税されないケースとして、下記が挙げられます。

  • 取得したのが国の場合
  • 公共性が高い用途で使用される場合など

国が取得者であったり、取得した土地や建物が公共性の高い用途で使用されたりする場合、非課税となります。

▼この記事も読まれています
不動産売却における譲渡所得の計算方法!取得費や譲渡費用とは?

\お気軽にご相談ください!/

相続で不動産取得税がかかる事例とは?

相続で不動産取得税がかかる事例とは?

続いて、相続で不動産取得税がかかる事例について解説します。

事例1:死因贈与の場合

かかる事例としてまず挙げられるのが、死因贈与の場合です。
死因贈与とは、土地や建物を所有していた方が存命のうちに、契約で財産を取得させる相手を決めることです。
渡す側のことを贈与者、受け取る側を受贈者と呼びます。
締結する契約内容は、渡す側が亡くなったときに、その死亡を条件として土地や建物を譲り渡すというものです。
「死因贈与は遺言と似ている」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言とは違い、生きているうちに契約を締結することが条件です。
相続には含まれないため、死因贈与で不動産を取得した場合は税金が課税されることになります。

事例2:特定遺贈の場合

事例として、特定遺贈の場合も挙げられます。
特定遺贈とは、遺言書によって、土地や建物などの財産を承継することです。
遺言書を用いる場合、下記の2つの方法から遺し方を選ぶ必要があります。

  • 包括遺贈
  • 特定遺贈

包括遺贈では、財産のすべてや一部を、一定の割合で取得させる旨を記載します。
たとえば「長男に財産の60%を渡す」という風に、割合を示すのが特徴です。
包括遺贈では、割合が指定されているものの、財産の種類については明記な内容はありません。
一方、特定遺贈では財産の種類と取得者を記載します。
包括遺贈とは違い、不動産を取得させる方が指定されるので、不動産取得税がかかることになります。
遺言書の内容によって、税金がかかるか否かが変わるということです。

事例3:相続時精算課税制度

かかる事例として、相続時精算課税制度も挙げられます。
相続時精算課税制度とは、両親や祖父母から、子どもや孫へ財産の贈与するときに利用できる制度です。
年齢に条件があり、両親や祖父母は原則60歳以上、子どもや孫は20歳以上である必要があります。
相続時精算課税制度を利用すると、同じ方からの贈与であれば、総額2,500万円まで贈与税が非課税です。
限度額に達するまで控除できることも、大きなメリットでしょう。
ただし、相続が発生したときは、あらかじめ譲り受けた財産とほかの財産を合算して、税金を計算しなければなりません。
相続時に税金を精算する仕組みなので、必ずしも節税になるとは限らないでしょう。
相続時精算課税制度によって、土地や建物を取得した場合は、不動産取得税がかかるので注意が必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却時にかかる費用とは?相場や税負担を抑える控除も解説

\お気軽にご相談ください!/

相続における不動産取得税の対策

相続における不動産取得税の対策

最後に、相続における不動産取得税の対策について解説します。

対策1:包括遺贈を選択する

対策としてまず挙げられるのが、包括遺贈を選択することです。
包括遺贈とは、先述のとおり遺言によって財産を授受する方法の一つとなります。
特定遺贈とは違い、財産の取得割合のみが示され、種類は明記されないことになります。
相続人以外の第三者が、遺贈によって土地や建物を取得する場合、特定遺贈か包括遺贈かで課税されるか否かが変わってきてしまうでしょう。
特定遺贈では税金がかかりますが、包括遺贈なら非課税となるのがメリットです。
しかし、対策として包括遺贈を用いる場合、遺言書を作成するタイミングで決めなければなりません。
遺言書の内容を特定遺贈にしてしまうと、課税を免れなくなってしまいます。
とはいえ、税金のことばかりを考えてしまうと、財産を渡す側の気持ちと遺言書の内容が相違してしまう可能性があります。
そのため、包括遺贈を選ぶ場合は、不動産取得税のことに留意しつつ、遺言者の意図に外れないような内容で作成することが重要です。

対策2:軽減措置を利用する

対策として、軽減措置を利用することも挙げられます。
たとえばご自身が住む予定の中古物件を購入した場合、一定の要件を満たしていれば、軽減措置を受けることが可能です。
主な条件として、床面積や耐震性などが挙げられます。
その家が新築された日に応じて、定められた金額(100万円~1,200万円)が価格から控除され、金銭的な負担を軽減できるのがメリットです。
新築物件の場合、一定の要件を満たすと、購入価格から1,200万円(長期優良住宅なら1,300万円)が控除されます。

▼この記事も読まれています
スムーズな不動産売却が目指せる?オープンハウスのメリットとデメリット

まとめ

不動産取得税とは、土地や建物の所有権を得たときに、一度だけかかる税金となります。
かかる事例は、死因贈与や特定遺贈にて土地や建物を譲り受けた場合などです。
主な税金対策として、包括遺贈を選択することや、軽減措置を利用することなどが挙げられます。
墨田区の不動産売却なら株式会社アリトスへ。
不動産売却だけではなく、土地活用のご提案も可能です。
税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6890-3085

営業時間
10:00〜19:00
定休日
水曜日・日曜日