不動産相続で基本的には確定申告は不要!必要なケースと申告方法を解説

2026-02-03

不動産相続で基本的には確定申告は不要!必要なケースと申告方法を解説

この記事のハイライト
●相続によって取得した不動産は所得に該当しないため基本的に確定申告は不要である
●不動産相続で確定申告が必要なケースは不動産を売却した場合や現金化してから相続した場合などである
●相続で確定申告をおこなう際は必要書類を準備しe-Tax(電子申告)、郵送、税務署の窓口への持参の3つの方法で提出する

不動産を相続した際は、多くの方が「相続した不動産について確定申告が必要なのか」という疑問を抱いているのではないでしょうか。
実は、基本的に不動産相続では確定申告は不要ですが、特定の条件下では申告が必要になる場合があるため注意が必要です。
そこで、不動産相続では確定申告が不要であることや、一方で確定申告が必要なケースとはどのような場合か、また確定申告する際の方法についても解説します。
墨田区で不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産相続では基本的に確定申告は不要

不動産相続では基本的に確定申告は不要

相続で不動産を取得した場合、確定申告の必要性について正しく理解することが重要です。
適切な知識を身につけることで、税務上のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
ここでは、不動産の相続では確定申告が不要である理由や、ほかの税金について解説します。

相続財産は所得ではない

不動産を相続した場合、基本的に確定申告は必要ありません。
なぜなら、相続によって取得した不動産は「所得」ではないからです。
所得税法では、相続や遺贈によって取得した財産については所得税の課税対象外とされています。
つまり、単純に不動産を相続しただけでは、所得税の申告義務は発生しないというわけです。
相続はあくまでも「もらった財産」であり、働いて稼いだお金や商売で得た利益とは性質が異なるため、税務上は所得として扱われません。

相続税と贈与税がかかることがある

確定申告は不要ですが、ほかの税金については注意が必要です。
不動産相続では確定申告は不要ですが、相続税の申告が必要になる場合があります。
相続税は、相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に課税されます。
たとえば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、これを超える相続財産があれば相続税の申告と納税が必要です。
また、生前贈与によって不動産を取得した場合は贈与税の対象となり、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
これらの税金は所得税とはまったく別の税制であり、確定申告とは異なる手続きが必要となります。

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不動産相続で確定申告が必要なケース

不動産相続で確定申告が必要なケース

特定の状況では、相続した不動産に関連して確定申告が必要になる場合があります。
以下のケースに該当する場合は、適切な申告手続きをおこないましょう。

相続した不動産を売却した場合

相続した不動産を売却した場合は、譲渡所得として確定申告が必要になります。
売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となり、これに対して所得税と住民税が課税されます。
相続した不動産の場合、被相続人(亡くなった方)の取得価格と取得時期を引き継ぐことができるため、取得費の計算する際は注意しましょう。
また、相続から3年10か月以内に売却した場合は、支払った相続税額を取得費に加算できる特例があります。
さらに、居住用財産を売却する場合は3,000万円の特別控除の適用も検討できるため、適切な申告により税負担を軽減できる可能性があります。

不動産を売却して現金で分けて相続した場合

不動産を相続する方法に「換価分割」という方法があります。
この換価分割を選択した場合は、確定申告が必要になる可能性があるため注意が必要です。
換価分割とは、相続人が共同で不動産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法のことです。
換価分割で受け取った分配は、不動産の売却で得た利益(譲渡所得)に該当し、譲渡所得税の課税対象となる場合があります。
そのため、換価分割で相続した相続人全員がそれぞれ確定申告をおこなう必要があります。

収入を生む不動産や土地を相続した場合

賃貸物件などの収益不動産を相続した場合も、確定申告が必要になることがあります。
賃貸マンションやアパート、駐車場などの収益物件を相続した場合、その賃料収入は不動産所得に該当するためです。
相続した日から発生する賃料収入については、相続人の所得として申告しなければなりません。
不動産所得の計算では、賃料収入から必要経費(修繕費、管理費、減価償却費、固定資産税など)を差し引いた金額が課税対象となります。
適切な経費計上により税負担を軽減できるため、領収書の保管や帳簿の整理が重要といえるでしょう。

不動産を寄附した場合

相続した不動産を寄附する際は、税務上の特別な取り扱いがあります。
相続した不動産を国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄附した場合、寄付金控除の適用を受けるために確定申告が必要になります。
一定の条件を満たして寄付金控除の対象となる場合は、節税につながるため事前に確認し確定申告をおこないましょう。

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不動産相続で確定申告をする方法

不動産相続で確定申告をする方法

最後に、実際に確定申告が必要になった場合の手続きについて説明します。
事前の準備と正確な手続きにより、スムーズな申告をおこなうことができるでしょう。

必要書類の準備と申告期限

確定申告をおこなう際は、まず必要書類を準備する必要があります。
不動産売却の場合は、売買契約書や仲介手数料の領収書、取得時の契約書などが必要です。
収益物件の場合は、賃貸借契約書、家賃の入金記録、修繕費等の領収書、収支内訳書の作成が求められます。
申告期限は原則として翌年の3月15日までです。
期限に遅れると延滞税や無申告加算税が課される可能性があるため、早めの準備が重要です。
また、書類の不備があると税務調査の対象になりやすいため、正確な記録の保管が必要といえるでしょう。

税務署での申告手続きと注意点

続いて、確定申告書の作成方法や提出先について見ていきましょう。
申告書の作成は、国税庁のホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。
画面の指示に従って入力するだけで申告書を作成でき、計算ミスを防ぐことができます。
不動産所得や譲渡所得の計算は複雑になることが多いため、不明な点がある場合は税理士への相談も検討しましょう。
申告書の提出方法は、e-Tax(電子申告)、郵送、税務署の窓口への持参の3つの方法があります。
e-Taxを利用することで自宅からでも申告が可能で、青色申告特別控除額の増額などのメリットも得られます。
税務署の窓口で直接提出する場合は、職員に質問することもできるため、初めて申告する方にとってはおすすめです。
申告後は税務調査の対象になる可能性もあるため、申告書の控えや関連書類は適切に保管しておきましょう。
なお、複雑な税務処理には専門家のサポートが有効です。
とくに、不動産相続に関する確定申告は複雑な計算や特例の適用判断が必要になることが多いため、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

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まとめ

不動産相続では基本的に確定申告は不要ですが、売却や収益化、換価分割などの特定の状況では申告が必要になります。
適切な手続きをおこなうことで税負担を軽減し、トラブルを避けることができます。
複雑な計算や特例の適用については税理士などの専門家に相談し、早めの準備と正確な申告により安心して相続手続きを進めるようにしましょう。
墨田区の不動産売却なら株式会社アリトスへ。
不動産売却だけではなく、土地活用のご提案も可能です。
税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。

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