2026-03-31

不動産売却すると、健康保険料が上がる場合があります。
とはいえ、いつのまにか高額な保険料が差し引かれていたら、驚いてしまいますよね。
そこで今回は、不動産売却で健康保険料が上がるケースやいくら増えるのか、抑える方法について解説します。
墨田区で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却で健康保険料の種類と、保険料が上がるケースについて解説します。
健康保険は、大きく分けて下記の4つの種類があります。
健康保険は、民間の企業で働いている会社員が加入します。
正社員はもちろん、パートやアルバイト、契約社員なども加入可能です。
国民健康保険は、自営業者や個人事業主、フリーランスなどが加入する種類です。
ほかの健康保険制度に、加入していない方のための保険となります。
共済保険とは、公務員が加入する健康保険です。
後期高齢者医療保険は、国民健康保険に加入していた方が、75歳を超えた場合に加入する種類となります。
健康保険の目的は、医療費の一部が助成されることです。
病気や怪我で病院にかかったとき、負担割合が減り、金銭的な負担が少なくなります。
すべての国民が、何かしらの健康保険に加入することが、義務づけられています。
国民健康保険の加入者は、不動産売却後に健康保険料が上がる可能性があります。
国民健康保険の保険料は、前年の所得をもとに計算されるからです。
不動産売却で利益が生じた場合、まとまったお金を手にすることになります。
この利益のことを譲渡所得と呼び、1年間に得た収入に含まれます。
国民健康保険の保険料は、所得が多いほど高くなるのが特徴です。
家族それぞれではなく、世帯ごとの収入が算定基準となっています。
そのため、不動産売却でたくさん利益が出たときは、健康保険料も上がることになるでしょう。
後期高齢者医療保険も、前年の所得をベースに健康保険料の計算がおこなわれる保険の種類です。
そのため、もし不動産売却で利益が発生した場合、保険料が上がることになります。
高齢者の多くは、年金や貯金で生活している方がほとんどです。
支払う金額が上がると、生活が苦しくなる可能性があります。
健康保険や共済保険の加入者で、その家族が扶養に入っている場合があります。
扶養の条件は組合によって異なるものの、年間の所得の上限が定めているのが一般的です。
もし扶養に入っている家族が、不動産売却によって収入が増えた場合、健康保険料が上がるかもしれません。
健康保険や共済保険の被保険者の場合、不動産売却で利益が出ても保険料は上がりません。
健康保険や共済保険は、毎月の給与や賞与をベースに、保険料の算出をおこなうからです。
ただし、得た利益に応じた税金(所得税+住民税)の支払いは必要なので、注意なさってください。
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続いて、不動産売却で、健康保険料がいくら上がるのかについて解説します。
健康保険料がいくらになるのかは、下記のいずれかの方法で決定します。
市区町村によって選んでいる方式が異なり、健康保険料がいくらになるかも変わります。
国民健康保険に加入している方の場合、不動産売却で関係するのは所得割です。
所得割では、被保険者が1年間に得た収入に対し、定められた税率をかけて計算します。
計算式は、下記のとおりです。
所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
先述のとおり、不動産売却で得た利益が多いほど、保険料が上がる仕組みです。
なお、どの方式を採用しているかや税率は、市区町村によって異なります。
均等割と平等割を採用している市区町村では、収入が一定より下回る場合、保険料が減額される制度があります。
そのため、1年間の収入の金額によっては、支払う保険料を抑えることが可能です。
しかし、所得には不動産売却で得た利益も含まれます。
利益が多かった場合、適用外となる可能性があるので注意が必要です。
後期高齢者医療の保険料は、所得割と均等割の合計で計算されます。
国民健康保険と同様、収入がいくらあるのかによって、納めるべき保険料が高くなったり安くなったりする仕組みです。
不動産売却で得た利益が多いと、その分健康保険料も高くなります。
不動産売却で得た利益である譲渡所得は、下記の計算方法で算出します。
譲渡所得=売却金額-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用のことです。
建物の建築費用や登記費用、仲介手数料や引っ越し費用などが挙げられます。
譲渡費用とは、売却時にかかった費用で、主なものは仲介手数料や登記費用、印紙税などです。
上記の計算方法で、譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合、利益は出なかったことになります。
そのため、健康保険料を抑えることが可能です。
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最後に、不動産売却で、健康保険料が上がるのを抑える方法について解説します。
抑える方法として、まず、控除や特例を活用することが挙げられます。
代表的なものが、マイホームの売却で利用できる3,000万円の特別控除です。
条件を満たすことによって、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになることも多く、保険料を抑えるために有効的な特例です。
また、相続した家の売却時にも、3,000万円の特別控除が受けられます。
売却するタイミングや不動産の使用用途など、いくつかの条件があるため注意が必要です。
なお、控除や特例を利用するためには、確定申告をおこなう必要があります。
保険料を抑えるためのポイントとして、取得費を多く計上することも挙げられます。
取得費が多いほど譲渡所得を小さくできるからです。
譲渡所得がゼロまたはマイナスになれば、健康保険料が上がることはありません。
ただし、取得費として認めてもらうためには、証明する書類が必要です。
領収書や契約書、通帳の記帳記録など、実際の出費がわかるものを揃えてください。
もし取得費が分からない場合は、概算取得費として売却価格の5%を計上することができます。
しかし、概算取得費より実際にかかった取得費のほうが大きい場合、譲渡所得が増えるため注意が必要です。
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不動産売却で健康保険料が上がるか否かは、加入している健康保険の種類によって異なります。
実際にいくら上がるのかは、前年の収入や市区町村が採用している計算方式によって変わります。
控除や特例を活用すると、譲渡所得を抑えることができ、保険料の負担を軽減することが可能です。
墨田区の不動産売却なら株式会社アリトスへ。
不動産売却だけではなく、土地活用のご提案も可能です。
税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社アリトス
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