相続における換価分割とは?メリットやかかる税金を解説

2023-11-28

相続における換価分割とは?メリットやかかる税金を解説

この記事のハイライト
●換価分割とは被相続人の財産を売却し現金にして平等に分割すること
●公平性を保てることや節税につながることなどがメリットだが財産を手放すことやすぐに売れるとは限らないといったデメリットも生じる
●換価分割では原則贈与税はかからないが相続税や譲渡所得税などの税金が課税される可能性がある

相続の発生時、被相続人の財産は、相続人同士で平等にわける必要があります。
分割方法にはいくつかの種類があり、そのひとつが「換価分割」です。
今回は換価分割とはなにか、メリットやかかる税金について解説します。
墨田区で不動産を相続するご予定の方は、ぜひ参考になさってください。

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相続における換価分割とは?

相続における換価分割とは?

まずは、相続における換価分割とはなにか、遺産分割協議書の書き方を含めて解説します。

換価分割ってなに?

換価分割とは、被相続人の財産を売却し、お金で分割することです。
たとえば土地の売却価格が3,000万円で、相続人が3人だった場合、それぞれ1,000万円を取得します。
換価分割は実務上、多用されている分割方法です。

そのほかのわけかたとは?

換価分割以外のわけかたは、下記のとおりです。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 共有分割

現物分割とは、財産の形状や性質を変えずに、そのまま取得する方法です。
たとえば、相続財産が土地と現金、自動車で、相続人がAさん・Bさん・Cさんの3人だった場合で考えてみましょう。
Aさんが土地、Bさんが現金、Cさんが自動車という風に、それぞれ取得するのが現物分割です。
代償分割とは、財産を多く取得した方が、少なく取得した方に差額分を支払う方法となります。
相続財産が時価3,000万円の土地のみで、Aさん1人で取得する場合、BさんとCさんにAさんはそれぞれ1,000万円ずつ支払い、公平性を保ちます。
現金(代償金)ではなく、相応の代償財産を渡すことも可能です。
共有分割とは、ひとつの不動産を複数の相続人で共有し、取得する方法となります。
公平性を保て、スムーズに遺産分割できる方法ですが、デメリットも多いためおすすめできません。
相続人が雪だるま式に増えたり、売却時は共有者全員の同意が必要だったりするため、将来的にたくさんの不都合が生じるからです。

遺産分割協議書の書き方とは?

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのくらいの割合で取得するのかを、相続人同士で話し合うことです。
その内容をまとめたものが、遺産分割協議書となります。
換価分割における遺産分割協議書は、不動産を共同名義にするか単独名義にするかで内容が異なるため注意が必要です。
共同名義の場合、換価分割によって不動産を共有名義で所有することや、共同で売却することなどを記載します。
売却金の取得割合についても記載なさってください。
単独名義の場合、換価分割のために単独名義にすることや、売却金を分割することなどを記載します。
単独名義の場合、売却金をほかの相続人に渡すと、贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
そのため、遺産分割協議書には換価分割する旨や、代表者名義にいったんすること、売却金は相続人同士でわけることなどを明記しなければなりません。

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相続で換価分割を用いるメリットとデメリット

相続で換価分割を用いるメリットとデメリット

続いて、相続で換価分割を用いるメリットとデメリットについて解説します。

メリット1:公平性を保てる

メリットとしてまず挙げられるのが、公平性を保てることです。
財産を現金化するため、1円単位でわけられます。
現物分割の場合、資産価値の高い財産を取得する方と、そうでない方でトラブルになる可能性も否めません。
換価分割なら、平等にわけやすく、円満な相続をおこなえるのがメリットです。

メリット2:納税資金を準備できる

納税資金を準備できることも、メリットのひとつです。
相続税の納税義務が生じた場合、期限内に現金一括で納めなくてはなりません。
申告期限は相続があったことを知った日の翌日から、10か月以内となっており、短い期間で現金を準備する必要があります。
財産のなかに現金が多くあれば問題ありませんが、ない場合は納税が困難になるでしょう。
また、相続財産が土地や建物といった不動産のみの場合、相続税も高額になりやすいです。
換価分割なら、まとまった現金を準備しやすくなるので、無理なく納税できます。

メリット3:相続税の節税につながる

相続税の計算をする際は、評価額をもとにします。
不動産の評価額は時価よりも低くなる(時価の6割~7割程度)のが一般的なので、相続税の節税につながるのがメリットです。

デメリット1:思い入れのある財産を売却する必要がある

デメリットとしてまず挙げられるのが、財産を売却する必要があることです。
換価分割を選ぶ場合、思い入れのある実家や、受け継がれてきた土地を手放すことになります。
売却に反対する方がいる可能性もあるので、全員が納得するまで話し合いが必要になるケースもあるでしょう。

デメリット2:すぐに売れるとは限らない

土地や建物などの不動産は、売りに出したからといってすぐに買主が見つかるわけではありません。
立地や築年数など、条件によっては数か月かかることもあります。
相続税の申告期限までに売れなかった場合でも、相続税を納める必要があります。
売却活動が思うように進まず、計画どおりにならない可能性があることを念頭に置いておいてください。
換価分割を選ぶ場合は、不動産が売れなかった際に固定資産税や都市計画税の負担をどのようにするか、あらかじめ話し合っておく必要があります。

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相続の換価分割で生じる税金

相続の換価分割で生じる税金

最後に、相続の換価分割で生じる税金について解説します。

税金1:相続税

換価分割を選んだ場合、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超えると相続税が課税されることになります。
課税遺産総額とは、不動産や預貯金などのプラスの財産から、借金や未払い金といったマイナスの財産を差し引いた総額のことです。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」で算出された金額となります。
先述のとおり、相続税の課税対象となった場合は、期限内に申告と納税を済ませる必要があります。

税金2:譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産売却によって生じた譲渡所得(利益)に対して課税される税金です。
譲渡所得は、下記の方法で計算します。
譲渡所得=不動産売却で得た総収入-(取得費+譲渡費用)
取得費とは、売却する不動産を購入した際に支払った費用です。
建築費用や不動産取得税、印紙税などが挙げられます。
譲渡費用とは、売却の際に支払った費用のことで、仲介手数料や印紙税などのことです。
また、譲渡所得税は譲渡所得に対し、下記のとおり所有期間に応じた税率をかけて計算します。

  • 所有期間5年以下(短期譲渡所得):39%
  • 所有期間5年超え(長期譲渡所得):20%

譲渡所得が生じた際は税金が発生することや、所有期間によって税率が2倍近く異なることなどに注意しましょう。

贈与税

換価分割によって財産をわける場合、贈与税は課税されません。
しかし、先述のとおり遺産分割協議書に換価分割を選択したことや、売却金をどのようにわけるかを記載する必要があります。
記載がない場合は、贈与とみなされ、税金が発生する可能性があるため注意が必要です。

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まとめ

換価分割とは、被相続人の財産を売却し現金にして平等に分割することです。
公平性を保てることや相続税の節税につながること、納税資金を準備できることなどがメリットとなります。
贈与税は原則かかりませんが、相続税や譲渡所得税などの税金は課税される可能性があります。
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税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。


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