2024-05-21
固定資産税の支払いなど資金繰りが困難な場合、自宅である不動産の売却をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
税金を滞納し続けると、財産を差し押さえられるなど多くのデメリットが生じる可能性があるため、早めの対処が必要になります。
そこで、固定資産税を滞納するとどうなるのか、売却できる条件や対応したときの売却方法について解説します。
墨田区で固定資産税を滞納している不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対して課される税金のことです。
売却する不動産の固定資産税を滞納している場合は、滞納すると最終的にどうなってしまうのかを把握しておく必要があるでしょう。
ここでは、固定資産税を滞納するとどうなるのか流れを解説します。
滞納すると一般的には以下のような流れになります。
固定資産税の納付期限から20日程度過ぎると、まずは自治体から督促状が届きます。
督促状が送付されてきても滞納を続けた場合は、自治体から納税するように催告がおこなわれます。
これは、催告書という書類を送付することにより、固定資産税の納税を促すことです。
この催告も無視し続けると、不動産や給与、自動車などの財産が差し押さえられることになるでしょう。
自治体は、差し押さえするために財産の調査や身辺調査をおこない、調査が終われば固定資産税の滞納額に応じた差し押さえがおこなわれます。
一般的には、給料や預貯金から差し押さえるケースが多いです。
ただし、給与や預貯金がない場合は、宝石類、時計などの贅沢品が差し押さえ対象となります。
不動産が差し押さえとなった場合は、不動産の登記簿にも「差押」と記載されます。
なお、生活に必要とされる衣服や食料などは差し押さえられることはありません。
差し押さえとなると、対象となった財産を公売にかけられ、滞納分の税金に充てられます。
公売はオークション形式や入札形式でおこなわれます。
不動産の場合は、公売にかけられると、相場よりも2~3割程度低い金額となることがほとんどです。
また、落札者が決まった場合は、たとえば次の新居が決まっていなくてもただちに退去しなければなりません。
このように、固定資産税を滞納した場合は、最終的に財産を差し押さえられ公売に出される可能性があるため注意しましょう。
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固定資産税を滞納している不動産を売却したい場合、そもそも売却することはできるのでしょうか。
結論からいえば、滞納している不動産でも売却することは可能です。
ただし、滞納により家を差し押さえられているかどうかで、手続き方法が異なるため注意しましょう。
固定資産税を滞納していても、差し押さえ前であれば不動産売却することは可能です。
ただし、滞納し続けるといずれ差し押さえられる可能性があります。
差し押さえリスクがある不動産を購入したいと考える方は少ないため、滞納したまま売却することはできません。
そのため、基本的には滞納分を解消してから売却活動をおこないましょう。
なお、自治体によっては分割払いに応じてくれるケースもあるため、一括納付が難しい場合は相談してみることをおすすめします。
固定資産税の滞納により、すでに不動産が差し押さえられている場合は、差し押さえを解除してもらうことにより売却することは可能です。
前述したように、不動産を差し押さえられると、登記簿に「差押」と記載されます。
つまり、購入希望者は登記簿謄本を見れば、すぐに差し押さえされていることがわかってしまいます。
差し押さえを解除してもらうためには、滞納分の税金を支払うことが必要です。
しかし、なかには滞納額が膨らみ支払いが困難なケースもあるでしょう。
そのような場合は、売却代金で滞納分に充当できないか、自治体に相談してみましょう。
差し押さえの解除の条件は自治体によって異なりますが、売却代金で滞納分を支払うことを条件提示すれば解除してもらえる可能性があります。
また、相談しても解除してもらえない場合は、弁護士に解除の手続きを依頼する方法もあります。
専門家である弁護士に任せれば、難しい交渉でもスムーズにおこなえるかもしれません。
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固定資産税の滞納が続けば、前述したように財産を差し押さえられ、最終的に公売にかけられ安く売ることになってしまいます。
そのため、できれば公売にかけられる前に早めに対策をとることが大切です。
ここでは、滞納している固定資産税が支払えないときに売却する方法を解説します。
親族間売買とは、親子などの親族で不動産売買をおこなうことをいいます。
親や子に不動産を購入してもらえれば、買主を探す手間が不要のためすぐに取引することができます。
親族間売買で得た資金で滞納分を返済することができるでしょう。
また、取引についても親族間であれば融通が利くメリットもあります。
たとえば、交渉によってはそのまま住み続けることもできるかもしれません。
必ずしもすべての親族が受け入れてくれるとは限りませんが、交渉してみる余地はあるでしょう。
固定資産税が支払い得ないときは、リースバックを利用する方法もあります。
リースバックとは、自宅を売却したあとに買主と賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら住み続ける仕組みのことです。
リースバックで売却した資金を滞納している税金に充当でき、かつそのまま住み続けることが可能なためメリットとして大きいでしょう。
さらに、所有者が買主へ移るため、住み続けてもその後の固定資産税の負担も不要です。
また、将来的に資金に余裕ができた場合は、買い戻すこともできます。
このように、リースバックはメリットも多いことから、税金の滞納でお困りの場合はおすすめです。
固定資産税の滞納分や住宅ローンの支払いが困難なときは、任意売却をおこなう方法もあります。
任意売却とは、売却後に住宅ローン残債が残る場合でも金融機関の同意が得られれば売却可能な方法です。
通常は、住宅ローンを完済しなければ売却することはできません。
しかし、任意売却は金融機関の同意が得られれば売却可能になり、通常の売却方法と同様に市場価格で売買することができます。
任意売却であれば、公売によって落札されるよりも高く売却できるため、多くの資金を得ることが可能です。
また、売却後にローンが残る場合でも、無理のない範囲で返済計画を立て直してもらえるためメリットとしても大きいといえるでしょう。
いずれの売却方法も、できるだけ早めに対策をとることが大切です。
滞納を続けていると公売にかけられる恐れがあるため、注意しましょう。
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固定資産税を滞納したままでいると、最終的に財産を差し押さえられ公売に出される可能性があります。
公売は売却価格が安いなどデメリットが多いため、差し押さえされる前に早めに対処することが大切です。
墨田区の不動産売却なら株式会社アリトスへ。
不動産売却だけではなく、土地活用のご提案も可能です。
税理士・弁護士と連携し、スムーズにお客様の問題を解決していきますので、お気軽にお問い合わせください。