2025-02-04
相続時に、本来なら相続人となるはずの方が亡くなっていると、その方の子や孫などが相続人となる場合があります。
これは「代襲相続」と呼ばれ、通常の遺産分割よりも複雑化する可能性があるため注意が必要です。
そこで、代襲相続とはなにか、発生するケースや代襲相続人となる範囲について解説します。
墨田区で相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続時には、通常の相続だけでなく代襲相続というものが発生することがあります。
代襲相続は通常の相続よりも複雑化するため、事前に代襲相続について知っておくと、いざというときにスムーズな相続がおこなえるでしょう。
ここでは、代襲相続とはなにかについて解説します。
代襲相続とは、相続時に相続人となる方がすでに亡くなっており、その方の子などが代わって財産を相続することをいいます。
また、代襲相続により新たに相続人となった方を「代襲相続人」と呼びます。
近年は高齢化が進み、親より先に子が亡くなるといったケースは珍しくありません。
このような場合は、すでに亡くなっている方の子が代襲相続人となります。
たとえば、父が亡くなり相続が発生した場合、通常であれば相続人は配偶者である「妻」と「子」になります。
しかし、子がすでに亡くなっている場合は、その子の子ども(父からみた孫)が代襲相続人となるのです。
代襲相続が発生すると、普段会わないような方が相続人となるケースもあり、通常よりも相続の手続きが複雑になるため注意が必要です。
代襲相続人の場合、相続分はどのくらいの割合で受け取ることができるのでしょうか。
相続分は、本来であれば相続人となっていた方の法定相続分をそのまま引き継ぐ形になります。
たとえば、先ほどの例でいえば、父の相続が発生し本来なら相続人となるはずの子が2分の1であった場合は、代襲相続人の孫も同様に2分の1の割合です。
なお、複数人いる場合は、人数で均等に分割する必要があります。
たとえば、代襲相続人の孫が3人の場合は、2分の1を3人で分割するため、法定相続分は6分の1ずつになります。
このように、本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぐため、ほかの相続人の相続分が変わるということはありません。
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では、具体的にどのようなときに代襲相続が生じるのでしょうか。
ここでは、代襲相続が発生するケースについて解説します。
おもなケースは以下の3つの場合です。
それぞれのケースをご説明します。
1つ目のケースは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっているような場合です。
たとえば、父が亡くなり相続が発生する前に、相続人である子が亡くなっているようなケースです。
また、被相続人と相続人が同じタイミング(事故など)で亡くなった場合も、代襲相続が発生します。
2つ目のケースとして挙げられるのが、相続人が相続欠格となった場合です。
相続欠格とは、相続人に対して犯罪行為や不正をおこなった場合に相続する権利がなくなることをいいます。
たとえば、被相続人や相続人を殺害しようとした、またはそれを手助けした場合や、被相続人を脅迫して自分に有利な遺言を書かせたような場合です。
このような事由に当てはまる場合は、被相続人の意思に関係なく相続する権利が奪われ、代襲相続が発生します。
相続欠格により相続人はその地位を失いますが、その相続人に子がいる場合は、その子が欠格者に代わって相続する権利を有します。
代襲相続が発生するケースの3つ目は、相続人が相続廃除となった場合です。
相続廃除とは、被相続人の申し立てにより該当する相続人に相続する権利を与えないようにすることをいいます。
たとえば、相続人による虐待や侮辱といった行為があった場合や、被相続人の財産を浪費したり多額の借金を返済させたりするなど著しい非行をおこなったような場合です。
このような行為がある場合は、被相続人が家庭裁判所に申し立てをすることで、その相続人から相続権を剥奪することができます。
なお、相続廃除は遺言によっておこなうことも可能です。
その場合は、遺言執行者が代わりに申し立てることを遺言に遺しおき、家庭裁判所に認められれば相続廃除となります。
これにより、相続人は相続権を失い、代襲相続が発生します。
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代襲相続は、すべての法定相続人に発生するとは限りません。
民法において、代襲相続人の対象となるのは、直系卑属や兄弟姉妹が死亡した場合です。
つまり、対象となる相続人は「孫やひ孫など」や「姪・甥」となります。
それぞれのケースについてみていきましょう。
子や孫などの直系卑属が亡くなっている場合は、制限なく何代でも代襲相続が繰り返されます。
たとえば、被相続人の子が亡くなっており、その子に子(被相続人からみた孫)がいれば、孫が代襲相続人となります。
また、孫もすでに亡くなっている場合は、孫の子(被相続人からみたひ孫)が相続人です。
仮に、子や孫、ひ孫もおらずひ孫の子(被相続人からみた玄孫)がいれば、ひ孫の子が相続人となるように、直系卑属の場合は、制限なく代襲相続が発生します。
被相続人が亡くなり相続が発生し、兄弟姉妹が相続人となったもののすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人からみた甥や孫)が代襲相続人となります。
ただし、直系卑属と大きく異なる点は、兄弟姉妹の場合は子の世代までしか代襲相続できない点です。
そのため、仮に甥や姪が亡くなっている、もしくは相続権を失っている場合は、代襲相続は発生しません。
代襲相続では、原則としてお腹のなかにいる胎児についても「すでに生まれた」とみなされるため、相続することが可能です。
そのため、死亡した相続人の子がお腹のなかにいるようなケースは、その子が相続人となります。
なお、死産の場合は適用しないため注意しましょう。
相続人が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しないため注意が必要です。
相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続しないことをいいます。
相続放棄すると、初めから相続人として扱われず相続権を有しないため代襲相続が発生することはありません。
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相続時に本来であれば相続人である方が亡くなっていた場合、その相続人の子どもが相続する権利を有することを代襲相続といいます。
代襲相続は、被相続人よりも先に相続人が亡くなっていたようなケースだけでなく、相続欠格や相続廃除となった場合も適用される制度です。
ただし、代襲相続人となれるのは、相続人の子や孫など、もしくは兄弟姉妹の子のみのため注意しましょう。
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